債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に定める利率(法定利率)で計算した結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金発生のしくみは、金融業者が利息制限法以上の金利を利用者から取っている事によりおこります。利息は利息制限法により一定の基準が予め定められおり、借金が10万円未満の場合の上限金利は20%(これ以上の利息は過払い利息)。借金が10万円以上100万円未満の上限金利は18%(これ以上の利息は過払い利息)。借金が100万円以上の上限金利は15%(これ以上の利息は過払い利息)。
過払いとはこれらの上限金利を超えた利息をいい、過払い金と呼ばれています。
出資法の上限利率である年29.2%を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
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posted by 過払い請求 at 15:53
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きっと、あなたに勇気が湧いてくることでしょう。
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posted by 過払い請求 at 15:50
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